校訓 正しく 強く ともどもに

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〒731-3702 広島県山県郡安芸太田町中筒賀1782

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教育計画School Plan

生徒指導規程


安芸太田町立筒賀小学校 
生徒指導規程


第1章 総則

 この規程は,安芸太田町立筒賀小学校で学校教育を受ける児童の人格の完成と健やかな成長を願い,義務教育終了までの見通しを持った指導について,共通認識・共通実践を図るためのものである。

(目的)

第1条 この規程は,安芸太田町立筒賀小学校の学校教育目標を達成するためのものであり,自主的・自律的に充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。


第2章 学校生活に関すること

 自宅を出て,自宅に帰るまでを学校の教育活動とする。

(登下校)

第2条 登下校については,次のことを指導する。社会の一員として,交通安全ルールを守り,登下校をする。

(1) 登校
① 始業時刻(8:15)に間に合うよう,各通学班で決めた時刻に集合場所に集まり,登校する。
② 遅刻および欠席の場合は,保護者がそのことを7:15までに通学班の班長と学校に連絡する。
③ その他の方法で登校する際は保護者の責任において登校させること。
(2) 下校
① 4月~10月は16:20,11月~3月は16:00を下校時刻とする。(ただし水曜日は,15:05に通学班での一斉下校とする)
② 児童センターを利用する児童は,朝会時にセンター利用の有無を担任に伝達すること。また,児童センターバスの時刻に合わせて下校すること。
③ 保護者は,家庭の都合や通院等,事前にわかっている早退の場合は,そのことを学校に連絡する。
 また,徒歩以外の方法で下校する場合も,担任へ連絡する。
(3) 登校後,外出する場合は,教職員の許可を得る。(原則忘れ物は取りに帰らない)

(頭髪)

第3条 学習の妨げとならない髪型とし,頭髪については次のことを指導する。

(1) 不自然な髪型(パーマ,そり込み,一部を極端に伸ばしたり切る)にしないこと。
(2) 前髪が目にかからないよう,ピンで留めるかゴムで結ぶ。もしくは切る。髪が肩より長い場合には,ゴムで結ぶ。ピンやゴムは飾りのないものとし,色は黒・紺・茶が望ましい。
(3) 染色,脱色,着毛,整髪料,パーマ,カールにしないこと。
(4) 保健上の都合で上記の規定にできない場合は,保護者を通して担任に届け出て学校の許可を得る。

(化粧・装飾等)

第4条 化粧・装飾等については,次のことを指導する。

(1) 口紅(色つきリップクリームを含む),マスカラ等の化粧類をしない。
(2) マニキュア等の爪や身体への装飾をしない。
(3) ピアス,指輪,ネックレス,ミサンガ等の装身具をつけない。

(持ち物)

第5条 持ち物については,次のことを指導する。

(1) 防犯ブザー・熊除け鈴を携帯する。
(2) ゲーム,お菓子,マンガ,装飾品,その他学校生活に必要でないものは,原則として持ってこない。
(3) 携帯電話は,原則として持ってこない。
(4) カバンにキーホルダーをつける場合は,学習や生活の支障にならない程度とする。
(5) 筆箱にはキーホルダーなど必要のないものをつけない。
(6) 学校では,原則として鉛筆・透明な定規を使用する。
(7) 違反があった場合は,児童本人に指導後,保護者に連絡をする。

(身なり等)

第6条 身なり等については,次のことを指導する。学習にふさわしい身なりとする。登下校では赤白帽子を着用する。(冬季については防寒用帽子でもよい)

(1)服装

 自由服とするが,儀式(入学式・卒業式)や修学旅行等では,黒・紺・白などを基調とし,派手な色合いのものを避ける。

(2)靴
① 特に指定はないが,通学靴は,華美でなく体育の授業で使用できる運動靴とする。
② 雨天時や降雪時は,長靴を使用してもよい。
③ 校内シューズ(体育館シューズ)は,原則として学校指定の物を使用する。(ただし6年生については安芸太田中学校指定の物でも可)
(3)体操服
① 指定の体操服(半袖シャツ・ハーフパンツ,長袖・長ズボンのジャージ)を着用する。
② ただし,転校やその他の事情のある場合,他の体操服を使用してもよい。
(4)防寒着等
① 冬季など寒い時期には,スキーウエアー・ウインドブレーカー・ジャンバー・手袋・マフラー・ニット帽等を登下校時に着用してもよい。
② 授業中または校舎内では防寒着等を着用しない(体調等により許可があれば着用可)。
(5)カバン

 ランドセルなど,教科書や体操服等の学習用品を入れるのに適したものを使用する。

(校内の生活)

第7条 校内の生活については,次のことを指導する。

(1) 授業
① 時間や放送などを守る。
② 授業の始まる1分前には着席しておく。授業開始に遅れたら「おくれてすみません」と言って教室に入り,先生にわけを言う。
③ 授業の始まる3分前には教室に入っておく。授業開始に遅れたら「おくれてすみません」と言って教室に入り,先生にわけを言う。
④ 右ききの人は教科書を左,ノートを右,筆箱を机の上側に置いて学習をする。
⑤ 授業時のあいさつ(3拍で礼をする),返事を大切にし,正しい言葉づかいをする。

 授業開始の号令は,次のように行う。
「起立。(よい姿勢で起立し,いすの右側に立つ。)これから○○(教科名)の学習をはじめます。おねがいします。」『おねがいします。』(気持ちをそろえて礼をする。)
「着席。」
授業終了の号令は,次のように行う。
「起立。(よい姿勢で起立し,いすの右側に立つ。)これで○○(教科名)の学習をおわります。ありがとうございました。」『ありがとうございました。』(気持ちをそろえて礼をする)

⑤ 授業が終わったら,机の整頓・学習の用具の片付け・準備などをする。(いすを入れること。)
(2) 休憩時間
① 校内では静かに過ごすことを原則とする。放送は静かに聞くこと。
② 特別教室や体育館には,用事があるとき以外は入らない。
③ 職員室や他の教室に出入りする時は,あいさつをし,用件を伝えてから入室する。
④ 校舎内(廊下・階段)は,安全に配慮して静かに歩く。右側通行をし,騒いだり走ったりしない。また,ボールは校舎内では投げたりついたりしない。
⑤ 学校の施設や道具,草花や樹木を大切にする。
⑥ 整理整頓をする(靴箱,机,ロッカー,掃除道具入れ,掲示物等)。
⑦ 雨天時やグランド状態の悪い日は休憩時間に体育館を利用する。
(3) 保健室の利用
① 体調がすぐれない場合は,保健室を利用する。
② 体調の回復が見込めない時は,学校から保護者に連絡をする。早退については保護者の迎えを原則とする。
(4) 給食
① 衛生面に注意して給食当番等をする(手洗い・うがいを実施する)。
② 当番は学校指定給食着と帽子を着用し,マスクをする。
③ マナーを守って食事をし,食後すぐに歯磨きをする。
(5) 掃除
① 掃除は,学校の環境を整える学習活動の一つとして取り組む。
② 時間いっぱいだまって掃除をする。
(6) その他
① 学校内の施設設備を破損した場合や発見した時は,職員室に届け出る。破損後の処理については教職員の指示に従う。場合によっては,関係機関と連携する。弁償しなければならない場合もある。
② 校外で行われる学校の教育活動(修学旅行を含む校外活動など)においても,この規定通りとする。
③ 卒業生や部外者の学校内への無断立入りは禁止する。用事のある場合は,職員室へ連絡する。学校の敷地内に入り,指導したにも関わらず,校外に移動しない場合は,関係機関と連携する。

第3章 校外での生活に関すること

(校外の生活)

第8条 校外生活の心得については,保護者との共通認識のもとで次のことを指導する。

(1) 外出の場合は,行き先・帰宅時刻を家族に伝えておく。帰宅時刻については4月~10月は18:00,11月~3月は17:00までに帰宅する。
(2) 校区外へ出るときは,原則保護者同伴とする。また,山や川,夜間の外出など,危険が伴う場所への出入りも保護者同伴とする。
(3) 金銭の貸し借り・物品の売買・おごり合い・かけごとなどはしない。
(4) 自転車に乗るときはヘルメットを着用し,交通ルールを守って乗る。
(5) 保護者は,パソコン・携帯電話・タブレットなどの情報通信機器について,子供の利用状況を把握し,家庭でのルールづくりや,フィルタリングの設定など,トラブルの未然防止に努める。

第4章 特別な指導に関すること

(特別な指導)

「社会で許されないことは,学校においても許されない。」との認識に基づき,児童が校内および校外で問題行動を起こした場合には反省をさせ,よりよい学校生活を送るために指導する。

(問題行動への特別な指導)

第9条 次の問題行動を起こした児童について,教育上必要と認められる場合は,特別な指導を行う。

(1) 問題行動とは,次のような行為をさす。
① 法令・法規に反する行為(万引き,威圧・強要行為,建造物・器物損壊,飲酒,喫煙,その他)
② 本校の決まりなどに従わない行為(いじめ・暴言・暴力・指導無視,その他学校が指導を必要と判断した行為)
(2) 特別な指導では,説諭・反省文を書かせるなど,発達段階に応じた反省指導を行う。
① 必ず複数の教職員で指導にあたる。必要に応じて管理職も指導に入る。
② 特別な指導は,別室にて行い,その後,担任・生徒指導主事などが,保護者連絡を行う。
③ 特別な指導の際には,指導にあたった教職員が時系列で記録をとる。
④ 特別な指導をした場合は,その後の児童の様子を十分観察し,指導にあたる。

(規定の周知)

第10条 児童を対象とする全校集会や保護者を対象とする入学説明会,PTA 総会,懇談会などで直接説明を行ったり,ホームページで公開したりする。学校に来校しない保護者に対しては,必要に応じて家庭訪問を行う。

(規定の施行・改正)

平成24年4月19日より施行する。
平成26年4月1日一部改正,施行する。
平成27年1月7日一部改正,施行する。
平成28年3月16日一部改正,施行する。
平成28年4月1日一部改正,施行する。
平成30年4月1日一部改正,施行する。

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