校訓 正しく 強く ともどもに

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教育計画School Plan

校務運営規程

安芸太田町立筒賀小学校
校務運営規程


第1章  総 則

第1条 安芸太田町立筒賀小学校の校務を円滑に且つ適正に運営するために,「安芸太田町立小学校中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(以下,学校管理規則)」に従い,この規定を定める。

第2条 校長は校務をつかさどり,所属職員を監督する。(学教法第37条4)

第3条 教頭は,校長を助け,校務を整理し,および必要に応じて児童の教育をつかさどる。 (学教法37条7)
教頭は,校長に事故あるときその校務を代理し,校長が欠けたときはその職務を行う。 (学教法37条8)


第2章  校務運営に関する事項

(運営組織)

第4条 安芸太田町立筒賀小学校の運営組織は,職員をもって構成する。

(校務分掌)

第5条 校長は,その権限に属する事務を職員に分掌させるため,「安芸太田町立小・中学校管理及び学校教育法の実施に関する規則第30条」に基づき,校務分掌組織を定めるものとする。

 2  校長は,前項の校務分掌組織及び分掌を定めるにあたっては,法令・条例及び規則等に従う。

 3  前2項に定めるもののほか,校務分掌組織及び分掌に必要な事項は,校長が定める。

(企画委員会)

第6条 校長は,学校経営管理に関し審議調整を行い,もって校務運営の円滑化及び効率化を図るため,企画委員会を設置する。

 2  企画委員会は,校長,教頭及び教務主任,保健主事,並びに校長が必要と認める職員をもって構成する。

 3  校長は,企画委員会を招集し,これを主宰する。

 4  校長は,必要と認めるときには関係者の出席を求め,報告を受けまたは意見聴取を行う。

 5  前各項に規定するもののほか,企画委員会の組織及び運営について必要な事項は校長が別に定める。

(職員会議)

第7条 校長の職務の円滑な執行を補助させるため,職員会議を置く。

 2  校長は,必要と認める事項について,職員会議において,教職員間の意思疎通,共通理解の促進などを行う。

 3  校長は,職員会議を招集し,主宰する。

 4  前各項に定めるもののほか,職員会議の組織及び運営について必要な事項は,校長が別に定める。

(各種部会)

第8条 校長は,法令等に定めがあるもののほか,学校運営及び教育企画を円滑に運営・実施するために,次の部会を設置する。

 2  前項の部は,次のとおりである。

一 教務研究部   二 健康安全部  三 前項に定めるもののほか,校長が必要と認める委員会

 3  前2項及びこの規定に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に必要な事項は校長が定める。

(教務研究部会)

第9条 教務研究部会は,授業時数管理や学校評価の具現化に向けて推進し,もって教育活動の充実を図るとともに,校内研修の推進について審議・調査し,もつて校内研修の充実を図ることを目的とする。

 2  教務部会は,教務主任,研究主任,その他校長が認める職員をもって構成する。

(健康安全部会)

第10条 健康安全部会は,児童の体力つくり及び生活安全指導の推進について審議・調査し,もって校内生徒指導の充実を図ることを目的とする。

 2  健康安全部会は、生徒指導主事,保健主事その他校長が必要と認める職員をもって 構成する。

(主任等)

第11条 校長は,その校務及び各部の円滑な運営を図るため,管理規則第31条に基づき,次の主任等を置く。

(1)教務主任
(2)保健主事
(3)生徒指導主事
(4)研究主任
(5)道徳教育推進教師
(6)外国語活動推進教員
(7)司書教諭
(8)学びの変革推進担当教員
(9)特別支援教育コーディネーター

 2  主任等の所掌事項は,次の通り定める。

(1)当該部内等の教育計画,教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(2)教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(3)保健主事は,校長の監督を受け,保健に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(4)生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(5)研究主任は,校長の監督を受け,研究計画の立案その他研究推進に関する事項項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(6)道徳教育推進教師は,校長の監督を受け,道徳教育の推進に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(7)外国語活動推進教員は,校長の監督を受け,外国語活動の推進に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(8)司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館教育の推進に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(9)学びの変革推進教師は,校長の監督を受け,学びの変革の推進に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(10)特別支援教育コーディネーターは,校長の監督を受け,特別支援教育に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

 3  校長は,前項に規定する主任等の他,必要がある時は,校務を分担する主任等を置くことができる。第11条に規定する主任等の命免は,管理規則32条に基づき,校長が行う。

(各種委員会)

第12条 校長は,法令等に定めがあるもののほか,学校における専門的事項を調査・審議し,もって学校運営の円滑に資するために,必要に応じて委員会を設置する。

 2  前項の委員会は,次の通りである。

(1) 学校評価委員会
(2) 特別支援教育校内委員会
(3) 学校衛生委員会
(4) 不祥事防止委員会
(5) 学校関係者評価委員会
(6) いじめ防止委員会

 3  前2項に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に必要な事項は校長が定める。

(学校評価委員会)

第13条 学校評価委員会は,学校評価(自己評価,学校関係者評価)の適正な推進について,計画,立案,分析し,学校経営や運営に適切に生かしていくことを目的とする。

 2  学校評価委員会は,校長,教頭,教務主任,保健主事,生徒指導主事,その他校長が認める職員をもって構成する。

(特別支援教育校内委員会)

第14条 特別支援教育校内委員会は,特別支援教育に係り個別の教育支援計画及び個別の指導計画を立て指導を行い,特別支援教育の充実を図ることを目的とする。

 2  特別支援教育校内委員会は,校長,教頭,教務主任,特別支援コーディネーター,学級担任,養護教諭その他校長が必要と認める職員をもって構成する。

(学校衛生委員会)

第15条 学校衛生委員会は,職員の健康増進を図ることを目的とする。

 2  学校衛生委員会は,校長・教頭(衛生推進者)・職員代表(校長が指名する者)・その他校長が認める職員をもって構成する。

(不祥事防止委員会)

第16条 教職員の規範意識を高め,学校全体として不祥事の根絶に向け,教職員が主体的に不祥事防止に取組むため,不祥事防止委員会を設置する。

 2  不祥事防止委員会の構成及び所掌事務は別に定める。

(学校関係者評価委員会)

第17条 自己評価の客観性・透明性を高めるとともに,学校の状況に関する共通的理解を深め,学校・家庭・地域の連携協力を促すために,学校関係者評価委員会を置く。

 2  学校関係者評価委員会は,校長の求めに応じ,学校の教育活動の観察や意見交換等を通じて,自己評価の結果につい評価することを基本として行う。

(いじめ防止委員会)

第18条 いじめは全ての学校・児童等に関係する問題であるという認識に基づいて,児童が安心して学習その他の活動に取組むことができるよう,学校の内外を問わず,いじめが行われなくなるようにするために,学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取組むとともに,いじめが生起した場合は,組織的に適切かつ迅速にこれに対処することを目的とする。

 2  いじめ防止対策委員会の構成及び所掌事務は別に定める。

(学校評議員)

第19条 学校運営に関し,地域の意向を把握・反映しながらその協力を得るとともに,学校としての説明責任を果たし,地域に開かれた学校づくりを推進するために,学校評議員を置く。

 2  学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。

(体罰・セクシャル・ハラスメント相談窓口)

第20条 校内に体罰・セクハラに係る相談窓口を置き,児童や保護者からの相談に対応する。

 2  窓口は,管理職と他の職員の2名をもって構成する。

(事務処理)

第21条 学校における事務処理は,校長決裁により行う。


第3章  職員の勤務に関する事項

(勤務時間)

第22条 職員の勤務時間の割り振りは,校長が定める。

 2  職員の勤務時間は,通常午前8時15分から午後4時45分とする。

 3  休憩時間は,次のとおりである。

(職員の服務)

第23条 職員の服務は,地方公務員法第30条から38条,地方教育行政の組織運営に関する法律第43条2項及び安芸太田町立学校職員服務規程及び安芸太田町立学校服務規程施行細則に基づくほか,校長が定める服務管理規定による。

《 地方公務員法 》

第30条 服務の根本基準

第31条 服務の宣誓

第32条 法令等及び職務上の上司の命令に従う義務

第33条 信用失墜行為の禁止

第34条 秘密を守る義務

第35条 職務に専念する義務

第36条 政治的行為の制限

第37条 争議行為等の禁止

第38条 営利企業の従事制限


《 地方教育行政の組織運営に関する法律第43条2項 》

(服務の監督)

第43条 市町教育委員会は,県費教職員の服務を監督する。

 2  県費負担教職員は,その服務を遂行するにあたって,法令,当該市町の条令及び規則並びに当該市町教育委貝会の定める教育委員会規則及び規定(前条又は次項の規定によって都道府県が制定する条令を含む。)に従い,且つ市町教育委員会,その他職務上の命令に忠実に従わなければならない。


第4章  施設・設備の管理

(警備防火の計画及び分担)

第24条 警備及び防火の計画並びに責任分担は校長が定める。

(施設・設備の管理)

第25条 前条に定めるもののほか,学校の施設・設備の管理について必要な事項については校長が定める。

(その他)

第26条 この規程に定めるもののほか,安芸太田町立筒賀小学校の校務運営に必要な事項は,校長が別に定めることができる。

附 則

1 この校務運営規程は,平成16年10月1日から施行する。
2 平成17年4月1日一部改正実施する。
3 平成18年4月1日一部改正実施する。
4 平成19年4月1日一部改正実施する。
5 平成22年1月29日一部改正実施する。
6 平成24年4月1日一部改正実施する。
7 平成25年4月1日一部改正実施する。
8 平成25年9月2日一部改正実施する。
9 平成30年4月1日一部改正実施する。
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