不祥事防止委員会
不祥事防止委員会設置要項
(設置)
第1条 校務運営規程 第2章第16条第2項に基づき,「不祥事防止委員会」を設置する。
(委員会の構成)
第2条 委員は校長が指名する。
(業務内容)
第3条 委員会は,不祥事防止に係る次の業務を遂行する。
(1)年間行動計画の作成
(2)学校の課題に対応した研修の企画・実施
(3)児童生徒の状況を把握するためのアンケート,モニター調査の実施
(4)注意喚起及び意識啓発
(5)教職員相互による不祥事防止チェック
(6)教職員同士の円滑なコミュニケーションづくりのための活動
(7)PTA等との意見交換
(その他)