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いじめ防止Ijime

いじめ防止委員会設置要綱

いじめ防止委員会設置要綱


(設置)

第1条 平成 25 年6月 28 日公布の「いじめ防止対策推進法」の第 22 条に基づき,「いじめ防止委員会」を設置する。


(目的)

第2条 いじめは全ての学校・児童等に関係する問題であるという認識に基づいて,児童が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わず,いじめが行われなくなるようにするために,学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに,いじめが生起した場合は,組織的に適切かつ迅速にこれに対処することを目的とする。


(委員会の構成)

第3条 委員会は,校長,教頭,教務主任,生徒指導主事,養護教諭の他,校長が指名する職員によって構成する。校長の判断により必要に応じて,心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者を参加させることができる。


(取組内容)

第4条 委員会は,実態把握・相談活動の充実を図り,児童や保護者の思いや情報が得られるように努めるとともに,職員の指導力向上,いじめの未然防止・早期発見,いじめが生起した場合の適切かつ迅速な対処ができることをめざして,次の業務を遂行する。

【業務内容】

ア いじめの未然防止の体制整備及び取組
イ いじめの状況把握及び分析
ウ いじめを受けた児童に対する相談及び支援
エ いじめを受けた児童の保護者に対する相談及び支援
オ いじめを行った児童に対する指導
カ いじめを行った児童の保護者に対する助言
キ 専門的な知識を有する者等との連携
ク その他いじめの防止に係ること

※委員会は,毎月1回開催する。重大な事態が生起した場合は,校長の判断により,「重大事態対応プロジェクトチーム」を編成し組織的で迅速な対応をする。

【具体的な取組】※年間活動計画は別途に定める

【通常】未然防止・実態把握の取組

○いじめ防止対策委員会の定期的開催

○年間活動計画・活動事例の作成

○いじめ防止プログラム・人間関係づくりプログラムの作成と実施

○いじめ問題の取組を保護者・地域へ発信(啓発・協力要請)

○外部相談機関との連携

○実態把握アンケートの実施・分析

○定期的な職員間の情報交換

○職員研修の企画・運営(事例研究等)(事例研究に加え道徳教育・豊かな体験活動等に係る研修も)


【緊急】いじめ生起時の取組

◎重大な事態発生の場合は「重大事態対応プロジェクトチーム」を編成する。

◎事例に係る指導方針の決定と具体的な取組の提示・周知(委員会が取組全体の要となって組織的に対応する)

◎専門的知識を有する者との連携(メンタルヘルス・ケア等への配慮 )

◎家庭との連携

◎サポートチームの対応策検討

◎緊急のいじめ防止プログラム・人間関係づくりプログラムの実施,生命尊重の教育の実施


(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営等について必要な事項は校長が定める。


附 則 この要項は,平成25年9月2日から施行する。

    この要項は,平成26年4月1日に一部改正し施行する。

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